最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1734 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人武井正雄の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、憲
法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」とは、構成その他において偏頗のおそれな
き裁判所の裁判をいい、所論のような場合が右条項にかかわりのないものであるこ
とは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)一七一号、同二三
年五月五日大法廷判決参照)、所論は採るを得ない。同第二点は事実誤認、同第三
点は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人多田紀の上告趣意は事実誤認の主張
であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一一月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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